岩盤浴関連衛生基準
1.厚生労働省衛生基準要項
毎日清掃し、常に衛生的に維持管理するとともに、ひと月に一度以上消毒をすること
2.サウナ業衛生管理基準
(岩盤浴は公衆浴場その他の事業にあたるサウナ業に含まれ2004年9月付けで追加)
1) シャワー室を設けること
OFCホロストーン店では必ず男女1つ以上のシャワー室を設けております。
2) 岩盤浴室は毎日清掃し、常に衛生的維持管理を行い、月一度は消毒を行うこと
OFCホロストーン店では要項以上に行っています。
3) 公衆衛生上の理由から浴衣(作衣)類は営業者が清潔なものを提供し、使用させなければならない。
OFCホロストーン店では、オリジナルの作衣、フェースタオル、敷タオルを購入し、リネン専門業者へ洗浄を委託しています。
3.細菌・カビの発生と原因及び対策
- 原因:
- 浴室内の温度、湿度、結露(水滴)、換気、清掃
- 発生:
- 浴室を施工するにあたり、完全断熱工事がなされておらず、結露(水滴)が発生し、細菌の栄養分となるアミノ酸が含まれる人間の汗が多量に落ち、それが蒸発し、結露(水滴)に含まれ人間に接触する。
- 対策:
- 室内の結露(水滴)を防ぐ。
- 浴床は使用後速やかに清掃する。
- 浴室内温度、湿度の管理を徹底し、換気を充分に行う。
OFCホロストーン店では、自社開発の完全断熱施工法により結露の発生はありません。清掃に関しては毎日、毎回励行しています。浴室内温度は39℃~40℃、湿度は65%~70%を常に保つよう管理されております。換気につきましては、換気量を計算し、その基準にのっとり12時間作動させています。
